都市計画

用途地域と地区計画で、建てられるものが変わりました

飛地山問題の中心は、民間事業者が何を建てるかだけではありません。行政が都市計画上の条件をどう変え、どのような地区計画で制限をかけたのかを確認する必要があります。

変更で確認すべき数字

区域面積約1.6ha

市役所南側、流山市平和台1丁目の一部区域。

用途地域商業地域

第一種住居地域から変更されたと市議事録で説明されています。

建ぺい率60% → 80%

令和4年1月の都市計画変更で条件が変わりました。

容積率200% → 400%

同じく令和4年1月の変更で引き上げられました。

地区計画上の容積率300%

ルールブックでは容積率の最高限度が30/10とされています。

高さの最高限度31m

地区計画の建築物等の高さの最高限度として示されています。

地区計画の中身

データセンターだけでなく、用途・敷地・高さを制限するルールになっています

建築できない用途

戸建住宅、寄宿舎・下宿、倉庫業を営む倉庫、一定の風俗営業、データセンター用途の事務所などが制限対象として示されています。

敷地面積の最低限度

地区計画では建築物の敷地面積の最低限度が300平方メートルとされています。

壁面の位置

1号壁面線では道路境界線から10m以上、それ以外では1m以上とする制限が示されています。

根拠資料

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