市役所南側、流山市平和台1丁目の一部区域。
都市計画
用途地域と地区計画で、建てられるものが変わりました
飛地山問題の中心は、民間事業者が何を建てるかだけではありません。行政が都市計画上の条件をどう変え、どのような地区計画で制限をかけたのかを確認する必要があります。
変更で確認すべき数字
第一種住居地域から変更されたと市議事録で説明されています。
令和4年1月の都市計画変更で条件が変わりました。
同じく令和4年1月の変更で引き上げられました。
ルールブックでは容積率の最高限度が30/10とされています。
地区計画の建築物等の高さの最高限度として示されています。
地区計画の中身
データセンターだけでなく、用途・敷地・高さを制限するルールになっています
建築できない用途
戸建住宅、寄宿舎・下宿、倉庫業を営む倉庫、一定の風俗営業、データセンター用途の事務所などが制限対象として示されています。
敷地面積の最低限度
地区計画では建築物の敷地面積の最低限度が300平方メートルとされています。
壁面の位置
1号壁面線では道路境界線から10m以上、それ以外では1m以上とする制限が示されています。
根拠資料
このページで使った主な資料
- 公式 流山市:平和台1丁目地区地区計画の変更について
令和7年3月4日付けで都市計画変更されたこと、縦覧・説明会・都市計画審議会の手続きが確認できます。
- 公式PDF 流山市:平和台1丁目地区のまちづくり 地区計画ルールブック
区域約1.6ha、地区計画の目標、用途制限、容積率、壁面後退、高さ31mなどのルールが整理されています。
- 公式PDF 令和6年度第2回流山市都市計画審議会 議事録
用途地域変更、データセンター構想、地区計画変更に至る経緯を市側の説明として確認できます。